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不動産競売について

不動産競売とは

不動産競売とは、主に債権者の債権を回収するために、債務者に関する不動産を、地方裁判所が民事執行法に基づく入札手続き(競売)によって売却して、その売却代金を債務の弁済にあてることです。

競売によって売却される不動産のことを、一般に競売物件といいます。

競売手続の概要

  1. 債権者が裁判所に競売を申し立てると、競売事件として、債務者が所有するまたは担保として提供している不動産が差し押さえられます。
  2. 裁判所は競売による売却代金を債権者に配当するときのために、申立てをした債権者以外に債権を持つ者がいればその旨を申し出るよう、あらかじめ公告をします。
    これを配当要求終期の公告といいます。
  3. 裁判所は対象の不動産を調査して、売却基準価額などを決定します。
    それらの内容をまとめた書類を競売ファイル(三点セット)として一般の閲覧に供して、定められた期間、入札を受け付けることを公告します。
    これを期間入札の公告といいます。
  4. 買受希望者は入札期間内に入札をします。入札期間が終了したあと、裁判所は開札を行い、落札者(買受人)を決定します。
  5. 買受人が裁判所に代金を納付すると、その買受人に不動産の所有権が移転します。
    代金は債権者に弁済または配当がされて、競売手続きは終了します。
このほか、入札時の保証金納付や物件占有者からの引渡しなど、不動産競売には多くのルールと手続きが存在します。
入札の際は、必ず管轄の地方裁判所の民事執行手続を取り扱う窓口でご確認ください。